不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”, “事業活動に有益な技術上又は経営上の情報であること”ともう一つはどれか。
ウ 公然と知られていないこと エ 特許出願をしていること
【平成21年春 問78 応用情報】